【極東】北朝鮮総合スレ(旧北朝鮮実況)part915

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311教科書採択関係
《正論》矛盾多い教科書の共同採択制度 最良の解決策は採択地区の独立
拓殖大学教授・藤岡信勝   産経 8月04日
ttp://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/text/050804-2text.html
法令上の根拠に立ち返れ
 現在行われている中学校教科書の採択で、茨城県大洗町と岡山県総社市が、採択
協議会の決定または多数意見と異なる教科書を選ぶ意向を示していると報じられた
。図らずも現行の共同採択制度の矛盾を露呈したものとして検討を要する事例であ
る。法令上の根拠に立ち返ってその意味と解決策を考えてみたい。
 教科書採択について定めた現行法規の根幹を成しているのは、次の二つの法律で
ある。一つは、教科書採択の権限が市町村の教育委員会に属することを定めた「地
方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)である。同法の二三条は、
「教育委員会の職務権限」の一つに「教科書その他の教材の取扱いに関すること」
を明記した。これがすべての土台である。
 もう一つは「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(無償措置
法)である。その第一二条は「採択地区」について規定したもので、都道府県の教
育委員会は、「市若しくは郡の区域又はこれらの区域を合わせた区域に、教科用図
書採択地区を設定しなければならない」と定めている。従って次の三つのケースが
生じる。
 (1)一つの市を一つの採択地区とする
 (2)一つの郡を一つの採択地区とする
 (3)市または郡を合わせた地域を採択地区とする
 このうち(1)については、市の教育委員会を構成する五人の教育委員が議論し
、意見が割れたときは多数決で決定すればよいから、教育委員会としての権限と責
任があいまいになることはない。また、(2)についても一つの郡が一つの町また
は村からなっている例外的なケースでは、実質的に(1)と同じ構図になるから問
題は生じない。以上のように一つの採択地区が一つの教育委員会に対応している場
合を「単独採択地区」という。
312教科書採択関係:2005/08/05(金) 16:42:53 ID:AXMc5FZf
>>311 つづき
 それに対して、(2)の多くの場合と(3)の場合は、同一採択地区内に二つ以
上の教育委員会が属する「共同採択地区」となる。この場合、同一の教科書を採択
するための協議の場として設けられているのが、単位教育委員会の代表などで構成
される「採択協議会」である。

文科省通知で対応策2つ
 問題は、共同採択地区を構成する個々の市町村の教育委員会の決定と、採択協議
会の決定が異なる場合、どちらを優先させるかである。法律に上下関係はないから
、この矛盾はいつかは生じるはずであった。栃木県下都賀地区(二市八町で構成)
では四年前、採択協議会が多数決で決めた教科書を、外部の圧力を受けた単位教育
委員会が否決するという事態となった。
 下都賀事件の混乱を重視した文科省は、翌年の平成十四年八月三十日付で通知を
発し、この問題について次の二つの対応策を打ち出した。
 第一は、単独採択地区を増やすことである。右の通知は「採択地区がより適切な
ものとなるよう不断の見直しに努めること」を求めた。この通知に沿って、下都賀
採択地区の小山市と栃木市が共同採択地区から分離して独立の採択地区になるなど
、市単位の単独採択地区が全国的に一定数生まれた。
 第二は、「協議が整わない場合には、適切な指導・助言を行い、採択の適切な実
施に努めること」を都道府県教委に求めた。しかし、どのような指導・助言が「適
切」なのか判然としない。
313教科書採択関係:2005/08/05(金) 16:44:05 ID:AXMc5FZf
>>312 さいご
制度の改善に重要な一石
 今回のケースでは、協議が整わない場合の解決策の一つとして、採択期間中に共
同採択地区から離脱して単独採択地区になる可能性が提起された。採択地区の分割
は採択期間中(四月一日から八月三十一日まで)でも可能だからである。その理由
は次の三点にまとめることができる。
 (1)右に引用したとおり文科省は採択地区の細分化について「不断の見直しに
努めること」を指示しており、採択期間中も「不断の見直し」は行われてよい(2
)県教委は採択地区の「変更」について「市町村の教育委員会の意見をきかなけれ
ばならない」(無償措置法第一二条三項)とされている(3)実際にも、大分県で
は中津市が今年の採択期間に入ってから、五月中旬、単独採択地区として県教委に
認められている−。
 大洗町と総社市は結果として採択協議会の多数意見に服したが、提起された問題
は一般的であり、特に市については採択期間中の採択地区の分割が法に違反するも
のでないことは七月二十九日の記者会見での文科大臣の発言でも確認されている。
今回の事例は採択制度の改善にとっても重要な一石を投じたのである。(ふじおか
 のぶかつ)