【官製】北亰放送BBSフォーラムヲチスレ 4【人海戦術】

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501北川 ◆kNlkTb/LA.
捕虜(俘虜)とは、戦争時に交戦相手国によって逮捕、拘禁された軍属であり、かつ、戦争犯罪人では無いという定義だと思います。

それを踏まえた上で、

■ジュネーブ条約が制定されたのは1864年8月。
アメリカ-スペイン戦争に端を発するフィリピン侵攻において、
米軍のA・マッカーサーは戦線維持のため、ゲリラ化したフィリピン抵抗勢力を「非正規軍」宣言をしています。
つまりは、戦争犯罪人身分への格下げです。

■ハーグ陸戦協定が制定されたのは1907年10月です。
太平洋戦線において、指令D・マッカーサーは同様の理由で、「降伏日本軍」宣言をしています。
この場合、敵軍に扶養される捕虜ではなく、捕縛されたばかりで捕虜(になる)前の身分ということです。

いずれも、陸戦協定の「助命せざることを宣言すること」には該当していません。
詭弁と言われればそれまでですが、ケースバイケースとして米国がそれを事例化しています。

R氏は「兵士が、捕虜になっても殺されるから便衣兵化した」と投稿していましたが、
「兵士が、自らの生命を守るために民間人を盾とした」と解釈できます。
民間人を盾として使うことは、既に戦争犯罪人ではなかったでしょうか?

逃亡行為については、自軍軍規に照らすと戦場内犯罪行為に該当しますが、交戦国軍にとっては、
以後の交戦行動もしくは意志の有り・無しによって、害敵行為かどうか判断されると思います。

潜伏に関しても、同じく以後の交戦行動もしくは意志の有り・無しによって害敵行為かどうかが決められます。

ただ、開戦前の通州を襲撃指揮した張慶餘や張硯田が、便衣服に着替えて逃亡し、その後も自軍に戻って
戦争に継続参加したことからも、国民党軍(むしろ中華民族)全体が、潜伏・逃亡といった作戦をとることが
前提であったと考え、害敵行為の論拠としたいところです。

取り調べや聞き取り調査は出来ませんしね^^;