〓〓外国人参政権4〓〓

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82巫浄七夜 ◆.xOp2Okxb6
http://homepage2.nifty.com/jinkenken/jinken.html
■市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

第25条 

すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、
次のことを行う権利及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な
  表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

http://210.145.168.243/sinboj/sinboj1997/sinboj1997/sinboj97-5/sinboj970530/sinboj97053061.htm
 ※注2「…B規約上で規定された権利は一般に国籍にかかわらず、すべての人に適用される。
しかし例外的に第25条の参政権のようにその国民だけに適用されるものもある」
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だからお前以外にそんな寝言を言う奴はいないし、認知した時点で議論が終了する。
わかったかい?