>>585 >別に「分からない」わけじゃない。
>>453-454の再掲になるが、俺は
>・未成年の参政権が無いのは民主主義に反しているが、違憲とならない。
> よって民主主義の理念に反するというだけでは「違憲とは限らない」
> (=違憲というなら民主主義理念以外の別の根拠が必要)。
ミルが理解できてないだけじゃん。
何が「そっちじゃなくて」だ、ボケ。
>・そもそも民主主義は憲法に謳われてなどいない。
> よって民主主義理念に絡めて制定権力を持ち込む事自体間違い。
一般には、憲法前文に謳われていると解釈されている。
これの否定説を展開するなら、きちんと論述すること。
それに、そもそも、憲法制定権力とは前憲法的な概念。
その前提に位置する民主主義も当然、前憲法的。
謳われているなら、それに越したことはないが、
別に憲法で確認されている必要はない。
>・そもそも社会には理念などというものは複数が混在していて、
> 単一の理念のみに絶対服従しなければならないという事は無いし、
> 仮にそうだとしたらその理念がどのようなものであってもファシズムである。
誰も単一の理念に服従しろなんて言ってない。