その他、352 とか。
「国民以外には参政権がもらえないっつーのは決め付けじゃなくて常識なわけよ。
お わ か り か な?」
な〜んて、頓珍漢なことを言うアホが後を絶たないわけだが。
そういうアホのために言っておくが、
誰 も 『 国 民 以外 に は 参 政 権 が も ら え な い 』 を 否 定 し て な い
参政権が認められるのは国民であって、このことは憲法にも明記されている。
問題にしてるのは、「憲法が言う国民とは誰か?」ということ。
国籍主義者は、「それは国籍保持者であって、それ以外にない」と言うわけだが、
オレはそれが間違いだと言ってる。国籍は、便宜的な国籍指定としては妥当かもしれんが、
それはあくまで便宜的なものであって、上位の憲法理念に従ってる限りにおいて正しいという身分に過ぎないと言ってる。
で、それが憲法制定権力者である。これは、憲法を正当化した集団であるから、当然、前憲法的な存在で、
憲法の根本のところに関わっている理念によって見いだすべきものであろう。
それが、憲法制定(新国家形成=八月革命)のきっかけとなったポツダム宣言に要求され、
日本政府も国是として認める(一般には憲法に謳われていると解釈されている)、民主主義。
多くの者は、どういうわけか把握してないのだが、民主主義は、主権者を指定する理念である。
つまり、「民主主義の理念(治者被治者の同一)」は、被治者こそ治者であるべきだと言ってるのである。
この国民指定(主権者指定)と国籍制度による国民指定は矛盾しうる。
そしてオレが言うのは、「民主国家なら、国民の指定を民主主義に合わせるべきだ」ということ。
だから、「憲法が言う国民とは誰か?」の答えは、「被治者(定住外国人を含む)」ということになる。
詳細は
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1119538190/4-10 を嫁