日本国憲法第八十一条 違憲審査制度
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/012615920040325003.htm 第159回国会 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
第3号(平成16年3月25日(木曜日))
○竹崎最高裁判所当局者
最高裁は憲法のもとで、大きく言って二つの機能を果たすことが求められている。
一つは、従来の大審院以来果たしてきた、三審制のもとでの最終審として下級
裁判所の判断をチェックして法令解釈の統一を図るという機能でございまして、
もう一つは、憲法で与えられた法令の憲法適合性を判断するという機能で
ございます。
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つまり最高裁の憲法判断に異論を唱えるのは池沼。