>>196 明治皇室典範も現在の皇室典範も永世皇族主義というのをとっているからね。
まあ、厳密にいうと、旧制下の大正9年から昭和21年までは永世皇族主義に制限があった。
皇族が増えすぎたからね。一定以上の世数(直系八世孫以内及び邦家親王から直系4世孫を除く王)は
成年になったら、願い出がなくても、勅旨によって華族に列するという準則があった。
ただ、華族に列するといっても、ただちに華族になるわけではなく、願い出があってそれが勅許されるか勅旨が出るまでは皇族の身分を有する。
また、現在のように宮家の減少が必須である等の事態の場合は、この準則は適用されないこととされていた。
いずれにせよ、日本国憲法制定とともに華族制度が廃止となったため、この準則は前提を失い、昭和21年の皇室典範増補改正で失効した。
結果的には、旧皇族はGHQにより臣籍降下したが、現在の皇室典範は例外のない永世皇族主義を採用している。
まあ、個人的には、復帰と降下の基準を緩めておくべきだと思うよ。
今みたいに宮家が少ない場合は皇族男子の降下を限りなく禁止し、復帰する途を開き(明治皇室典範制定時は嘉仁親王しか内廷に皇族男子がいないから旧世襲宮家を温存)
増えすぎたら場合は一定の範囲を降下させる(大正時代は逆に増えすぎて上記のような準則制定を後押しした。)