〓〓外国人参政権3〓〓

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7船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
まず、「参政権の前提に国家の存立がある」というのは間違い。
国際的な常識として「国家の成立要件」というものが認知され、「国民・領土・政府・他国の承認」が挙げられている。
国民が国家に依存するわけではなく、国家が国民に依存する。さらに、国民主権を掲げるのなら、
「憲法制定権力(国民主権・参政権)→憲法→政府→国家」であり、国民が国に正当性(権威)を与えるのであって、
国が国民に主権を与えるのではないということが明白である。
否定派は、「国家の存立」を「国家の存続」と混同して、国民主権の議論から逃げるつもりのようだが、
「国家の存続」にしても、それを(国民)主権の上位において、絶対視することはできいない。
簡単な話。反対派や否定派が好んで言及する「日韓併合に賛成した朝鮮国民」にしても、彼らが正当な「主権者の意思」であるなら、
国家を解体するような意見を持つ者も、参政権を持ってるとみなさなければならない(地方自治体の統廃合でも同じ)。
つまり、参政権の前提となる観念は、国家ではなく、国家を成立させる主権者が存在しているという観念。

しかし、この「主権者=国民」に関して、反対派は再び「国籍保持者」を持ち出す。この理由は憲法十条のリンク先が
国籍法になってるからであるが、憲法よりも下位の法規でしかない国籍法が、憲法制定権力の上位に位置し、
従って、憲法の上位に位置するとするのは、あからさまな憲法違反である(98条)。
8船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/06/24(金) 10:45:33 ID:ctBl5++/
否定派が「国民とは国籍保持者である」と定義するのは、国家の存立などということよりむしろ、
それが一般的であり、それ以外の定義が見あたらないという理由によるのかもしれない。
しかし、これは、国籍法自体が一般的意味を作り出しているという自己正当化でしかない。
別の国籍法が制定されれば、別の人々が「日本人」と一般的に呼ばれるようになるわけで、
「一般的だから、国籍法による定義は正しい」では何も正当化してないのと同じ。
そもそも一般的な意味での外国人は短期的な日本滞在者であり、
在日のような存在は比較的最近になって生じたもので、むしろ例外的。
しかも、例外的存在を作り出しのが国籍法とその関連法令なんだから、話にならない。
じゃあ、国民の定義(国籍法)は如何にあるべきか。それを示す理念が他にかるのか?
次にそれがあるということを述べる。
9船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/06/24(金) 10:45:53 ID:ctBl5++/
既に言ったように、憲法上の物事には理念があり、下位法規はその理念を具現化したものとするのが通常で、
例えば、選挙制度では、「平等」という理念があり、一票の格差が大きい選挙区制度は違憲となる。
ところが、国籍主義においては、国籍法が違憲になることなど有り得ない(それ以外の理念を認めないから)というわけだが、
これが大きな間違いであって、「国民」を規定する理念は憲法に謳われ、あるいは憲法の基礎になってるものとして、ある。
それが、民主主義の基本理念、「被治者と治者は同一である(あるべき)」。
どういうわけか何度も誤解されているが、この「被治者」は脳内被治者でもないし、
政府が一方的に決めつけるようなものではない。
ましてや、再び国籍主義をすり込むなど愚の骨頂である。
この被治者はルソーが言う「本来的な人間性(自由)を文明によって失われた者」であり、
それを回復させるのが政治参加なのである。被治者は同時に治者となることで、
他者ではなく自分自身によって自由を制御してると言える。
例えば、イラク政府は、敵対する集団に圧政を加えながら、
「おまたちは、この国家を認めないようだから、被治者じゃない→参政権は認めない」
などとすれば、民主主義国家とは言えない。敵対する者であろうとも、彼の参政権を認め、
その統治(圧政)の主人にしなければ、圧政することもできない。
既に述べたことだが、彼がどんな思想を持っていようが関係ない。
あるルールが、彼の実生活を現実に縛っているのなら、彼はそのルールの被治者であり、
そのルールの主人となるのが民主主義なわけだ。
最近はやりの「会社は誰のためにあるのか?」ということで言えば、
「株主に限らず、ステークホルダー(利害関係者)のため」とする答えが民主的ということになる。
もっとも、国と国民の結びつきは会社のような利害ではないが。