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船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :
上記のように、否定派は参政権に前提する地位に国籍法を置いて、参政権認定の条件として扱っている。
だからこそ、国籍法が改正されれば、参政権保有者も変わってしまうわけだが、
そもそも、このような地位に国籍法を置くのが間違い。もっと正確に言えば、
国籍法で参政権保有者を判断すること、それ自体は問題ない。しかし、国籍主義のように、
参政権保有者を認定する手段は国籍法しかなく、国籍法が認定すれば誰でも参政権保有者になるとするのは不当である。
ポイントは、「国籍法は違憲無効」ということが、そもそも言えるのかどうか。
基本的人権にかかわる諸法規が違憲無効になりえるように、諸法規と矛盾し、それを否定する観念があれば、
国籍法は違憲無効となり得るが、国籍主義が言うように、そういうものがなければ、
国籍法が違憲無効になるなどということは有り得ない。
上のヤツは、「参政権は、あくまで国家の存立を前提し、国家の構成員のみに保障される」と、あたかも国籍法が
国家の存立に役立つかのように主張する。では、国籍法を正当化してる観念は「国家の存立」なのか?
たとえ、そうであっても、これで参政権をどうこうすることは不当である。