〓〓外国人参政権2〓〓

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560船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
>>536 
>>その憲法は、参政権を固有の権利としている(15条)。
>だからなんでお前はそこで「国民の」を書かないんだよ、この捏造野郎。
>>537
>「国民である限りにおいて必ず持っている権利」以上の意味は日本語にはないぞ、虚言野郎。

また条文の語感からアホアホな誤解をしてるアホが涌いてきたな。
いいか、憲法15条における「固有」は「国民特有」という意味じゃない。
固有には、
@ 他から与えられたのではなく、もとからあること。「人間―の精神」
A そのものだけにあること。特有。「日本に―な文化」
という二つの意味があるが、憲法でいうのは前者。
英文を見れば、それは明白。
The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
inalienable:【〈権利など〉譲渡できない,奪うことができない: the 〜 rights of man 人間の絶対的権利】
直訳すれば、 「全ての国民は、公務員を選定し、及びこれを罷免する固有の権利を持っている」 だ。
まったく、定期的に書かないとダメなのかね、下等人どもは。
だから、http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1113490999/5-12を嫁と口酸っぱく言ってるんだ