〓〓外国人参政権〓〓

このエントリーをはてなブックマークに追加
112船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
>>111
>日本国民でない、戦勝国民だと主張したのは三国人と呼ばれた
>朝鮮、中国籍の人たちでした。
>憲法制定時、明らかに日本国民だったと主張するのは無理がありますね。

同じことを他スレ(もうすぐ削除されるが)に書いたから、嫁。
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1113888539/241

>参政権は、国籍を有している国民を対象とした固有の権利です。

そんなことは憲法には書いてない。
憲法は「参政権は、国民を対象とした固有の権利」だと言ってる(15条)。
そして、国民の要件については、「法で定める」と言ってる(10条)。
これをもって、国籍保持者が国民であると早とちりするな。
そもそも、国籍法が出来たのは憲法制定の後(定めると言ってるだから当然だが)。
存在しない国籍法で認められた国民を憲法が言及できるわけない。
憲法の命を受けたと自認する国籍法が妥当なものなら、
「参政権は、国籍を有している国民を対象とした固有の権利」と言えるだろうが、
そうでなければ当然ダメ。国籍法が「朝鮮民族だけが日本国民」と言ってたらどうする?
要するに、「参政権は、国籍を有している国民を対象とした固有の権利」と言えるのは、
国籍法およびその関連法令が適切で、真の国民が適切に指定されてる場合だけ。
で、オレは、上の議論で、それは適切ではないと言ってるわけ。