1 :
日出づる処の名無し:
「中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する」
3 :
日出づる処の名無し:2005/04/11(月) 03:41:36 ID:TTBX8uMX
大韓民国憲法第12条
「すべての国民は、身体の自由を有する。何人も法律によらない逮捕、拘束、押収、捜索又は審問を受けず、
法律及び適法な手続きによらない処罰、保安処分又は強制労役を受けない。」
この2国の憲法には言論の自由が明記されてますが、この権利はどの程度許されているのでしょうか?
4 :
日出づる処の名無し:
間違った
大韓民国憲法第21条
「すべての国民は、言論及び出版の自由並びに集会及び結社の自由を有する。」でした