>>956 > 教えてえろい人!
電子メールについてはまだ判例はなかったと思うが、手紙は既に
平成12年5月23日 東京高裁 平成11(ネ)5631 著作権 民事訴訟事件
で著作物として認定されると判断が下されているため、電子メールでも著作物とされる
だろう。
よって、公開が前提となる投書(あるいは投書とみなされることが事前に明言されてい
る場合)や最初から公開されているメール(公開質問状など)を除けば、送信者に無断
で電子メールの内容を広く一般に公開するのは著作権法違犯とされる可能性が極め
て高い。