【在日特権】人権擁護法【言論弾圧】

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7日出づる処の名無し
荒削りのテンプレだそうです

・人権擁護法は国民の生命・身体・財産を守るという国家の大前提に反する
・出版による意見表明の自由が侵害され、憲法第14条、21条違反

・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れ大
・適用基準の曖昧さによる本法の恣意的運用の恐れ大
・人権委員、人権擁護委員への国民以外の就任の危険性
・人権委員、人権擁護委員に就任できるのが国民と限定されていないのは地方自治法の精神に違反する可能性がある
・憲法14条の定める相対的平等の原理に照らし、過剰な権利保護は同14条の精神に反する
同法の対象となる可能性のある在日朝鮮人は生活保護その他を受給している家庭が多く、免税の措置も合わせて受けている。また彼らの多くは特別永住資格を有し、ほぼ日本人同様の生活を営むことができる。よって社会的弱者にも該当しない。
経済活動においても在日企業は事実上税金を免除されており、利益率は非常に高い。彼らをもって経済的弱者と見なすことはできない。これらを重ねて保護するのは過剰な権利保護に当たる。

・外国人が人権委員、人権擁護委員になることは昭和二十八年の「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする内閣法制局の見解に違反し、国家主権を侵される危険がある。
・侮辱と批判の判断基準は、大多数の国民が常識として認知している基準にのっとるべきであり、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。
・侮辱と批判の境界を曖昧にするこの法案は国民の知性に対する侮辱である。
・侮辱は人に不快感を与えるが、何か具体的被害があるわけではない。
・侮辱された人は、相手を非難できる。道義的にどちらが正しいかは良識で判断される。
・侮辱した方も、過度な侮辱をした場合、自分の人格的評価を下げるというリスクを負う。

・刑法の名誉毀損罪、侮辱罪は個人の名誉感情を保護するものであり、特定の民族全体に対する侮辱は罪になりえない。
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない。