◆外国人参政権付与に大賛成!!

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325船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
これと次のレスは、結局、余談になるわけだが、
ここで、憲法制定当時の国民には在日も含まれていたことを指摘しておく。
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戦後の外国人政策の中心は、何よりも、旧植民地出身者の処遇であり、
1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなす1と規定し、外国人登録の対象としたように、
占領下から、その取扱いが問題とされた。ーーー略ーーーー
そして、1952年4月19日には、「平和条約の発効に伴う朝鮮人、
台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(民事甲438号法務省民事局長通達)がだされ、
旧植民地出身者は、一律に外国人と規定され、国籍法上の帰化の対象者、
そして、「出入国管理令」その他の法規が対象とする名実ともの外国人となったのである。
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/research/2002.html

日本国憲法、1947年5月3日(1946年11月3日公布)。
大韓民国樹立 1948年8月15日
朝鮮民主主義人民共和国樹立 1948年9月9日

旧国籍法
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/data/law/files/18990315.txt
旧国籍法第二十条 自己ノ志望二体リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ
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326船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:11:02 ID:LKfidVj3
政府は在日を外国人にしようとしていたわけだが、それは達成できていない。
憲法制定の直前に慌てて出した勅令でも「日本国籍保持者」だし、
旧国籍法の規定でも、外国籍の取得が国籍失効の条件であり、
外国籍を取得してない(というより、そもそも朝鮮に国がないのだが)者を
国籍保持者でないとみなすことはできない。
だが、これは下位法規の規定による議論であって、上で言ったように、
「国民であることは法規に依存しない(ただ法規によって便宜的に表示されるだけ)」なので、
決定的な議論ではない。
しかし、日本政府は、事実上、在日の参政権を剥奪したことになるので、
参政権が「固有の権利(奪われることのない権利)」であるとする憲法第15条に
違反したということだけは指摘しておこう。