◆外国人参政権付与に反対!!

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894船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
1)、参政権は譲渡不能、放棄不能な「国民固有の権利」である。

例えば、“著作者人格権を譲渡する特約は無効です。
(著作権法 第59条)また著作者人格権を放棄する特約も無効と解釈されている”
http://www.geocities.jp/zim5572/copy_right01.html
たとえ放棄できる権利であっても、放棄したかどうかは個人の問題であって、
政府(韓国政府も含む)が勝手に「放棄した」といってもダメ。
それに、実際には、「いつの間にか無くなっていた(奪われていた)」というのが正しい。
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/research/2002.html
“1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなすと規定し、外国人登録の対象とした”
ちなみに、
1947年5月3日、憲法施行(1946年11月3日公布)
1948年8月15日 大韓民国樹立
1948年9月9日 朝鮮民主主義人民共和国樹立
895船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/05 18:20:39 ID:vaeB/pCX
2)、参政権は前法規的である(国民主権)。

言うまでもなく、参政権は国民主権の実体であり、
憲法そのものを制定する権利(憲法制定権力)と一致する。
http://db.gakken.co.jp/jiten/ka/131110.htm つまり、
「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」
であって、
「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」
ではない。
ちなみに、後者の矛盾を指摘するのは簡単で、「”最高”の正当化権威は国民にある」とか、
「憲法は最高法規である」と、国籍法の地位を引っかけてやればよい(>>632)。
要するに、主権や憲法が国籍法に支配される(依存する)ことは有り得ないわけだ。
とはいえ、参政権を持つ者を明示するような法律の存在を否定するわけではない。
あったとしても、それはあくまで便宜的な機能を有するのみで、
憲法に前提する絶対的なものではない。
主権者を変えるようなことは一種の革命であり、当該憲法下では不可能。