2)、参政権は前法規的である(国民主権)。
言うまでもなく、参政権は国民主権の実体であり、
憲法そのものを制定する権利(憲法制定権力)と一致する。
http://db.gakken.co.jp/jiten/ka/131110.htm つまり、
「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」
であって、
「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」
ではない。
ちなみに、後者の矛盾を指摘するのは簡単で、「”最高”の正当化権威は国民にある」とか、
「憲法は最高法規である」と、国籍法の地位を引っかけてやればよい(
>>632)。
要するに、主権や憲法が国籍法に支配される(依存する)ことは有り得ないわけだ。
とはいえ、参政権を持つ者を明示するような法律の存在を否定するわけではない。
あったとしても、それはあくまで便宜的な機能を有するのみで、
憲法に前提する絶対的なものではない。
主権者を変えるようなことは一種の革命であり、当該憲法下では不可能。