◆外国人参政権付与に反対!!

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894船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
1)、参政権は譲渡不能、放棄不能な「国民固有の権利」である。

例えば、“著作者人格権を譲渡する特約は無効です。
(著作権法 第59条)また著作者人格権を放棄する特約も無効と解釈されている”
http://www.geocities.jp/zim5572/copy_right01.html
たとえ放棄できる権利であっても、放棄したかどうかは個人の問題であって、
政府(韓国政府も含む)が勝手に「放棄した」といってもダメ。
それに、実際には、「いつの間にか無くなっていた(奪われていた)」というのが正しい。
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/research/2002.html
“1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなすと規定し、外国人登録の対象とした”
ちなみに、
1947年5月3日、憲法施行(1946年11月3日公布)
1948年8月15日 大韓民国樹立
1948年9月9日 朝鮮民主主義人民共和国樹立