>>723>>728 >>731 >>737 はいはい、ゴミは早急に氏のーね
>>724 思想の自由を知らないゴミも速攻で氏のーね
>>729 名前: 慎重派
ちーーーーがーーーーう。
外国人といって不都合なのは、非在日ではなくて、非永住者。
オレの理屈はこうだ。
永住者(主たる社会生活が日本である者)は、憲法が言う有権者(=国民)である。
しかし、こいういう理念的なものに納得しないアホがいる。
そこで、実際に憲法前文にある、憲法制定者になっている外国人がいることを示し、
少なくとも一部の外国人が憲法が言う日本国民であることを例証する。
そこで、焦点を当てているのが在日。
在日には、憲法制定当時、日本時であった過去があり、名実共に憲法制定者であった(スレ嫁)。
憲法制定者である権利(参政権)は、固有の権利(本来的で奪われない権利)だから、
在日は現在も参政権を保有しているとみなさなければならない。
で、在日に参政権が認めれて、同様の生活をおくっている他の外国人に認めれないのは妥当か?
もちろん、オレの議論で言えば不当だが、B規約の精神からいっても不当。B規約は、
「国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も」
してはならないと主張している。よって、他の永住外国人にも参政権を認めなければならない。
という論調なわけだから、別に在日に限定するつもりはない。
ただ、在日に焦点を当てる方が都合がいいだけ。