民主党は外国人に参政権を与えると明言している6

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877日出づる処の名無し
>>「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」
>>もし、参政権が国籍法の下位に位置するなら、
>>「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」
>>この二つは矛盾し、前者が正しいのは明らか。

これって結局どうやっても国民を定義することはできないことになるよな?
たとえ憲法に国民(有権者)の規定があったとしても、その規定が国民であることを
保証することは矛盾を生じるわけだし。
さらに、管轄を受ける度合いによって投票する比率が変化するってのと組み合わせると面白いな。
各人がどれだけ管轄されてるかってのは、どうやって決めるんだ?
殴り合いか?(笑