>>812 >>民主主義、あるいは、国民主権、あるいは、憲法学における「憲法制定権力」によれば、
>>「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」
>>もし、参政権が国籍法の下位に位置するなら、
>>「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」
>>この二つは矛盾し、前者が正しいのは明らか。
>
>これって、国籍法に限らず、全ての法律において、もし国民が納得しなければ
>「赤信号、皆で渡ればこわくない」のようにないがしろにされ得るって事でしょうか?
違う。あくまで民主主義という理念についてのものだ。
民主主義:「国民が国家(制度や法規)を決める(正当化する)のであって、その逆じゃない」
この理論においては、「その逆」はあくまで便宜的なものであって、国民の規定は前法規的でなければならない。
つまり、「国民(=有権者=主権者)」は民主主義が想定する市民と
それを管轄する公的機関から必然的に導かれるもの。
「管轄するなら、参政権によって支配させろ」
公的機関を想定した時点で、「国民」は既に決まっているわけだ。
これらの議論はまったく、論理的なものであって、民主主義という公理からの必然的な導出に過ぎない。
だから、オレは、「オレは、ただ1+1=2という事実を指摘してるだけ」と言ってるわけだ(
>>390>>633 ) 。
国民の好き嫌いで法の有効性が左右されるなんて議論じゃぜんぜんねーよ、ハゲ。
まあ、民主主義をやめるってのなら、話は別だが、
言っておくが、民主主義(国民主権)をやめるなんて一種の革命だからな
(「憲法改正の限界説」をググって嫁)。
あと、どーせ勘違いするだろーから、言っておくが、
オレはこういう理念的な「参政権」と実際の方法論である「選挙権」を分け、
何でもかんでも選挙権を認めるべきなんてことは否定してるんだからな(
>>479 >>522 )。