とはいえ、憲法裁判関係では、国籍法に在日排除の意味があるとは解釈していない。
例の最高裁判決で言われているのは、
「憲法は国籍法で規定される者のみ、参政権を”保障”している」だ。
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/siryo.htm
「国籍法で規定される者のみ、参政権がある」ではない。
だから、在日の参政権を認め、さらに保障しても憲法違反ではない。
(憲法は、わざわざイラク難民の生存権を保障してないが、別に政府が彼ら保護しても違憲ではない)
実際、この低脳裁判官は、地方参政権に関して、在日の参政権は違憲ではないと明言している。
それを受けて、民主党は地方参政権に関して、在日の参政権を求めてるわけだが。
まったく、ヘタレ日本人らしいことだ(笑い。
憲法が国民主権(憲法制定権力)に基づいて制定されている以上、
憲法制定権力を持ったものの権利を正しく保障していないとダメダメだろう。
なにより、憲法第10条は、憲法前文の「日本国民(憲法制定者)」と同一のものじゃないとおかしいわけだからな。
要するに、国籍法の不備を、ヘタレな憲法解釈で誤魔化してるってことだな。