民主党は外国人に参政権を与えると明言している6

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189船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
だが、国籍法を否定すると、誰が参政権を持ってるのか不明瞭で不便だ。
しかし、参政権の有無は、
「第二部第二条1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、
財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.html
で十分であって、これ以外に特別な条件(国籍法)を付ければ、容易にダブスタになる。
(例えば、「日本国出身で、日本国民であるという自覚を持つ者」→出身や思想で差別している)
だから、参政権保有者を規定する法規は、存在してもかまわないが、
それは便宜的な存在であり、あくまで、民主主義の原理が優先するとしなければならない。
つまり、便宜的な身分として、民主主義が求める参政権と一致した規定をしているのなら、妥当。
そうじゃなければ不当。
で、日本の国籍法は、在日を(参政権保有者から)排除することになってるので、明らかに不当。
在日は、事実上、日本政府の管轄にあるし、そもそも、憲法制定当時は日本国国籍をもった日本人、
つまり、憲法制定権力を持った者だったわけだ。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1094719241/365
国籍法によって参政権を剥奪したり、参政権の有無を選択可能なものにするのは、
参政権を「固有の権利」とした憲法に違反する。
また、個人の思想に依存させるってことは、上のB規約違反でもある。
(例えば、同じ固有の権利である生存権に関して、「放棄する」なんて有り得ない)
ただ、個人の社会生活が管轄されているか、という客観的状況(自然)に依存するのみ。
結局、国籍法は違憲無効(プ。