民主党は外国人に参政権を与えると明言している6

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188船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
どーせ、バカは理解できないだろーから、説明してやる。まず、これを嫁。
「国民主権」(こくみんしゅけん)
http://db.gakken.co.jp/jiten/ka/131110.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%A8%A9
幼稚園児にも明らかなように、この権利は、参政権と同一のものである。
で、中曽根(ハゲ)は、日本憲法における国民主権について、国会で次のように言っている。
「主権在民の根拠は、憲法を制定する力を持つことである
デュベルジェが言っているように、主権在民の根拠は、憲法を制定する力を持つことである。
(中曾根康弘・自民/衆・第153回国会第5回13/12/06)」

つまり、民主主義国家において、「正当化(○○が正しいことの根拠)」は次の流れによる。
「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」

一目瞭然で、参政権(有権者の権利)は、前法規的。
もし、バカどもが言うように、参政権が国籍法の下位に位置するなら、

「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」

と、テキトーな法規によって、主権を弄くることが可能になり、
似非民主主義の独裁国家が容易に作れることになる。
気に入らないヤツは、非国民とか言って、参政権を剥奪することが可能だからな。
「選挙に基づいて、多数決で決めたんだからいいジャン」なんてバカは言うだろうが、
こういうのは、国民主権の思想に反するし、参政権を固有の権利(奪うことができない権利)とした憲法にも反する。
(これでも納得できないヤツは、「憲法改正の限界」をググって、多数決が万能でないことを勉強するように)
また、事実上、憲法が国籍法の支配下に入ることになるので、憲法第10章にも反する。