>>681 ちなみに私がコピペした引用文は、このスレで私に対しての
ある阿呆の迷言集ですからwww
まさに、呼吸をするように嘘を付き捲りです罠。
この件等に関する本日までのまとめ。
第十条【日本国民の要件】
日本国民たる要件は、法律(国籍法)でこれを定める。
日本国憲法の第三章、国民の権利及び義務の中の上の条文により、
国民の要件が決められており、
第十一条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持し
なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉の
ためにこれを利用する責任を負ふ。
上の二つの条文によって、権利を受ける経緯と濫用の防止をうたっている。
第三十条【納税の義務】
国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
上の条文によって、権利を受ける為の国民の義務を謳っている。
第八十四条【課税の要件】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める
条件によることを必要とする。
上の条文によって、法律の施行地に滞在する時、法律に当てはまる条件があったらば
払わなければいけないことを確認し、国内(法の施行地)における課税の根拠となっている。
ちなみに憲法において国民はって書かれている時は、原則的に日本国籍を持った者を指し、
何人はって書かれている時は、原則的に日本の法が及ぶ地域に滞在している者を指すので、
在日を差別している訳ではない。
よって、税金を払っている永住権を持つ外国人に対して生活保護をする法的な根拠は無い。
現在、生活保護をしているのはあくまで人道的措置である。
生活保護を受けたいなら、あくまで国(半島)に帰るか帰化すれば良いだけ。
また、韓国・北朝鮮の双方が自らを朝鮮半島唯一の合法政府と謳っておりますので、
在日の方々は政治難民にはなれませんし、経済難民は日本としては受け入れており
ません。
ちなみに、
第十条【日本国民の要件】
第十一条【基本的人権の享有と性質】
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
第三十条【納税の義務】
上に挙げる日本国憲法第三章の条文は、日本国民の要件と、国民のみに認められた
権利と義務を現しています。
第十六条【請願権】
第十七条【国及び公共団体の賠償責任】
第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
第十九条【思想及び良心の自由】
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
第二十三条【学問の自由】
第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】
第二十九条【財産権の保障】
第三十一条【法定手続の保障】
第三十二条【裁判を受ける権利】
第三十三条【逮捕に対する保障】
第三十四条【抑留・拘禁に対する保障】
第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
第三十七条【刑事被告人の諸権利】
第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】
第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
第四十条【刑事保障】
上の憲法第三章の条文は、日本の法の及ぶ地域に滞在する全ての人々
に対応する物なんです罠。