このスレに出没している能無しの在日君へ、
日韓基本条約にサンフランシスコ講和条約の事が書かれている時点で、
韓国側がサンフランシスコ講和条約を認めたって事になるんですけどねえ。
だから、
> サンフランシスコ条約て日本と韓国との条約だったのか?
> 知らんかったなー。
ってのは不適当だし、
日韓基本条約において
第二条【旧条約の無効】
千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結された
すべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
となっているわけだから、元朝鮮半島出身の人々の日本国籍も無効になっているわけだ。
第二条の文面で、無効が失効になってれば良かったんだけどねえ。
だから、朝鮮半島出身者の日本国籍の無効化は、太平洋戦争終戦後に
本人達が行動として現し、日韓基本条約において法的に裏付けてしまった。
せっかく在日半島人に少しは有利になるように話を持ってってあげたのに、
自ら潰していくんだから・・・w
ほんと、笑える。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1965T028.html 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する
日本国と大韓民国との間の協定
(日韓法的地位協定)
1965年6月22日 東京で署名
1965年12月11日 国会承認
1965年12月18日 批准書交換・公布
1966(昭和41)年1月17日 発効
1965(昭和40)年12月18日 条約第28号
第四条
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民に対する
日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項
(b) 第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民(同条の規
定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本国で永住する
意志を放棄して大韓民国へ帰国する場合における財産の携行及び資金の大韓民国
への送金に関する事項
第五条
第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民は、出入国及び
居住に関するすべての事項に関し、この協定で特に定める場合を除くほか、すべての
外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
日韓法的地位協定において、永住権を許可されている者に対しての
日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項に関しては、
妥当な考慮と書かれており、日本人と同等とはなっていないので、
在日半島人に対する生活保護は人道支援って名目です罠。
また、
この協定で特に定める場合を除くほか、すべての外国人に同様に適用
される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
って第五条に書いてあるから、生活保護は原則的に本国政府に求めるべきなんですよ。
ちなみに、特別永住権を持った人に関しては、日本政府が難民認定する事は
ほぼ100%ありません。なぜなら、経済難民は受け入れておらず、政治難民
は迫害を受けない方の政府があるため、そちらに行けばよいだけですから。
日本側が何時までも甘い対応を取るとは思わない方が良いと思いますよ。
横柄な対応を取れば、報いを必ず受けるでしょうから。