★朝鮮人の生活保護受給は憲法25条違反!打切れ

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575バク ◆Zseml6E7q6
生活保護法

第1章 総 則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する
すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生
活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以
下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持
することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第5条 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、
すべてこの原理に基いてされなければならない。

引用 http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
576バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 22:32:35 ID:4G5TPSYv
税金と違ってね、対象が国民ってなっているんです罠。
法を厳密に施行する場合、在日の方々は適用範囲外なんですよ。

それでも生活保護を在日が受けているのは、法を厳密に施行する
場合においては、憲法違反であり、法律違反なんです罠。

ただ、行政側が人道的って言う名目で在日の保護をしているだけ。

(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、
保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に
対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内におい
て保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(罰則)
第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受
けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法
(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

まっ、不正があれば処罰対象になるんですが・・・。
577バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 22:41:19 ID:4G5TPSYv
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。

第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける
ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せら
れ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十三条【逮捕に対する保障】
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

引用URL http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html

日本国憲法第二十五条と第三十五条では、扱っている物は違いますが・・・。

正当な理由が無くて、生活保護法で要求された書類等の提出を拒めば、
法の適用をしないだけですから。

578バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 23:00:12 ID:4G5TPSYv
ちなみに憲法で国民はって書かれている時は、原則的に日本国籍を持った者を指し、
何人はって書かれている時は、原則的に日本の法が及ぶ地域に居る者を指すので、
在日を差別している訳ではないんだけどね。

憲法を厳密に施行していれば、こんな話は起こりえない事なんです罠。

ただ、人道的って言う足枷があるから仕方が無いわけで・・・w