★朝鮮人の生活保護受給は憲法25条違反!打切れ

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563バク ◆Zseml6E7q6
所得税法   

第1章 通則

(趣旨)
第1条  この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、
納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため
必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  国内 この法律の施行地をいう。
二  国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四  非永住者 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間
   国内に住所又は居所を有する個人をいう。
五  非居住者 居住者以外の個人をいう。
六  内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
七  外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
564バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 20:08:45 ID:4G5TPSYv
法人税法

  第一章 通則
(趣旨)
第一条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、
納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 国内 この法律の施行地をいう。
 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
 四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
 六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
 七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
 八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
565バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 20:08:57 ID:4G5TPSYv
消費税法

第1章 
総 則(趣旨)
第1条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、
申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な
事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内
この法律の施行地をいう。
2.保税地域
関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
3.個人事業者
事業を行う個人をいう。
4.事業者
個人事業者及び法人をいう。
5.合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
5の2.被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
6.分割法人分割をした法人をいう。
6の2.分割承継法人分割により分割法人の営業を承継した法人をいう。
7.人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
566バク ◆Zseml6E7q6 :04/09/30 20:12:41 ID:4G5TPSYv
国民だから税金を払えなんて法律的には書いていないんですよね。

法律の施行地に滞在する時、法律に当てはまる条件があったらば
払えって書いてあるわけで・・・。

こんなのは世界の常識なんですが。