>>269 >したがってこの意味は「剥奪してはならない」(判決傍論)ではなく、「他国民に譲り渡してはならない」だ。
なに息巻いてんだ?(プ。
もっと基本的なことから考えてみろよ。
例えば江戸時代。こういう時代には、当然、国籍なんて制度は存在してない。
だが、国民は存在していた。
ここで、民主的な憲法を制定することを考えてみろ。
「薩長だけが国民」なんてことにして、新憲法(新政府)を立てたって民主的な国家が
出来たとは言えないわな。新政府が管轄する全ての人民を「国民」とみなさなければダメなわけだ。
誰が国民になるかは新政府の構想と当時に確定されるわけだが、これは必然的なもの。
人為的なものではまったくない。
ある領土をその管轄の視野に入れれば、そこに存在する「社会」を管轄することになる。
そして、管轄される社会が確定されれば必然的に、その構成員たる有権者(国民)が定まる。
「人為的な法規(制度や国家)が正当な有権者を決めるのではなく、有権者が法規(制度や国家)
を正当化する」これが民主主義だ。
だから、本来、誰が有権者であるかということは憲法を始めとする法規が定めるものじゃない。
しかし、生存権のような自然権について憲法がその存在を確認しているように、
憲法が有権者について述べていても不当なことではない。
以上のように、参政権における「国民」は人為的に確定できるものではなく、
必然的に確定できるもの。だから、
>>269 がいう「他国民」には在日は入らない。
といっても、低脳(
>>269 )は国籍保有者の意味で言ってるようだが。
それなら、
>>269は間違い。そもそも、自然権(参政権)は譲り渡したりできるもんじゃない。
人の手になるのは「保障」だが、この保障にしても、例えば、
アメ公が日本人の生存権(安全)を保障したからといって、アメ公の生存権が保障されなくなる
といったものではない。せいぜい、防衛費が余計にかかるだけ。
つまり、おまえ(
>>269 )は間違いまくりの大馬鹿者(プ。