民主党は外国人に参政権を与えると明言している 4

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535船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
>>269
>したがってこの意味は「剥奪してはならない」(判決傍論)ではなく、「他国民に譲り渡してはならない」だ。

なに息巻いてんだ?(プ。
もっと基本的なことから考えてみろよ。
例えば江戸時代。こういう時代には、当然、国籍なんて制度は存在してない。
だが、国民は存在していた。
ここで、民主的な憲法を制定することを考えてみろ。
「薩長だけが国民」なんてことにして、新憲法(新政府)を立てたって民主的な国家が
出来たとは言えないわな。新政府が管轄する全ての人民を「国民」とみなさなければダメなわけだ。
誰が国民になるかは新政府の構想と当時に確定されるわけだが、これは必然的なもの。
人為的なものではまったくない。
ある領土をその管轄の視野に入れれば、そこに存在する「社会」を管轄することになる。
そして、管轄される社会が確定されれば必然的に、その構成員たる有権者(国民)が定まる。
「人為的な法規(制度や国家)が正当な有権者を決めるのではなく、有権者が法規(制度や国家)
を正当化する」これが民主主義だ。
だから、本来、誰が有権者であるかということは憲法を始めとする法規が定めるものじゃない。
しかし、生存権のような自然権について憲法がその存在を確認しているように、
憲法が有権者について述べていても不当なことではない。
536船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :04/08/27 19:51 ID:8sGhMw5S
 で、現行憲法を考えてみろ。
前文で「人類普遍の原理」として述べてるのは言うまでもなく民主主義の原理。
そして、国民とは、新政府において定めれる法規(国籍法)に依存したものじゃない。
だいたい、これから新国家を樹立しようって時に、国家成立後の法規を先取りできるわけがない。
「第10条 日本国民たる要件は,法律でこれを定める」
これが前文における「国民」なら、民主国家を樹立させることは論理的に不可能。
だから、この条文は、それを「確認する」という意味で解釈しなければならない。
で、国籍法は、この憲法の条文を受けて、制定されたものだが、
憲法が言う「理想」を完全に定式化してるとは限らない。
これは、「生存権は、固有の権利であって、それは男のみにある」なんて法規を作ったとしても、
自然権たる生存権を正しく言い表してるとは限らず、
当の生存権(を唱える憲法)によって否定されることもあるのと同じ。
件の裁判官は、さすが低脳民族の一員だけあって、ここで若干混乱している。
国民たる要件が国籍法で定まるというのは単なる理想。
参政権について言う場合などは特に、国籍法はあくまで便宜的なものと解釈しなければならない。
とはいえ、この裁判官は、「在日に対する参政権の保障は憲法違反にならない」と明確に述べている。
つまり、現行憲法は在日の参政権について、保障すべきであると明確に述べていない。
10条によって、保障の範囲から漏れることを許容してしまっている。
だが、「保障してはいけない」などということはない。
それどころか、基本的な理念から、保障すべきと解釈することも可能。
この裁判官は地方自治の理念を引き合いに出しているようだが、オレが言うように
前文にある民主主義の理念でもいい。
ま、おまえらは、国政と地方自治は同じだっていうのだから、
「地方で可能=国政で可能」なんだけどな(笑い。
537船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :04/08/27 19:53 ID:8sGhMw5S
以上のように、参政権における「国民」は人為的に確定できるものではなく、
必然的に確定できるもの。だから、>>269 がいう「他国民」には在日は入らない。
といっても、低脳(>>269 )は国籍保有者の意味で言ってるようだが。
それなら、>>269は間違い。そもそも、自然権(参政権)は譲り渡したりできるもんじゃない。
人の手になるのは「保障」だが、この保障にしても、例えば、
アメ公が日本人の生存権(安全)を保障したからといって、アメ公の生存権が保障されなくなる
といったものではない。せいぜい、防衛費が余計にかかるだけ。
つまり、おまえ(>>269 )は間違いまくりの大馬鹿者(プ。