>>169 多分、この会社じゃ請け負えないでしょう。
油濁損害賠償保障法施行令
(昭和五十一年一月二十三日政令第十一号)
(保険者等)
第三条 法第十四条第二項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 船主相互保険組合法 (昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項 の船主相互保険組合
二 漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)第四条 の漁船保険組合
三 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 の損害保険会社又は同条第九項 の外国損害保険会社等
四 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であつて、
油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、
又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
五 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前二号に該当する者を除く。)であつて、
油濁損害賠償保障契約に基づき船舶所有者の損害をてん補し、
又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの