民主党は外国人に参政権を与えると明言している2

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556日出づる処の名無し
>>553
1、最高裁判決(平成七・ニ・二八)も認めており、「憲法十五条一項の
規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による
権利の保障は、わが国に残留する外国人には及ばない」

2、最高裁判決も、次のように述べています。「憲法九十三条二項にい
う『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を
意味するものと解するのが相当である」と。それゆえ、地方公共団
体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日
本国民しか選挙権を行使する事はできません。
また、参政権のうち、被選挙権だけでもと言うご意見ですが、選挙
権と被選挙権は一体のものですから、これを分離して選挙権だけ付
与するということは不可能。

3、日韓条締結当時、権逸(クォンイル)・民団団長は「私達は日本に対
し憎しみが積もり重なっております。」と述べています。このような
人々に、なぜ憲法違反を犯してまで、参政権を与えなければならない
のでしょうか?

4、平成三年(一九九一年)の出入国管理特別例法によって、在日韓国・
朝鮮人の法的地位をめぐる問題は全面的に解決され、彼らには「特別
永住者」という、外国人として、破格の地位が与えられました・・・
世界にも例のない、きわめて恵まれた地位であって、差別どころか、
彼らは日本人以上の特権を有しているわけです。また、すでに日本
に帰化した韓国・朝鮮系日本人と比較しても、彼らの方が当然優遇
されていることになります。それでもまだ不満であるというのでしょうか?


ま、ここらを論破してから出直せ。