第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関
するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
先生、日本国憲法の98条にはこのように書かれていますけど、守られていませんよね。
実例↓
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日
のジュネーヴ条約(第一条約)
昭和二十八年十月二十一日
条約第二十三号
第四十七条〔条約の普及〕
締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民、特に、戦闘部隊、衛生要員及び宗教要員
に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限
り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ま
せることを約束する。
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva1.htm