74 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :
オレが言ったのは、
1)公務員や国会議員は憲法に否定的な態度をとることができない。
(護憲的態度でいなければならない)
2)それに反し、国民は憲法に否定的であってもかまわない。
3)憲法には中心的なものと些末なものがあり、
3-1、些末なものに関しては、公務員や議員が否定的態度をとったとしても
「護憲的な否定」だとすることも可能。
3-2、「前文にも謳っている基本的理念である平和主義」を具現化した9条(の2項)の否定は
国会議員が表立って発言できないし、もちろん、実際に否定することもできない。
(それ故、9条改正は一種のクーデターとみなされる)
3-3、憲法における「憲法を制定する権利」のような中心的な理念を
否定(改正)することは論理的な矛盾を生じるので、国民であっても無理。
(これについては、ほとんど述べていない)
ということだ。
そして、3-2に関連して、多くの国会議員が憲法改正を
言ってるかのように見えるのは、「深読みのし過ぎ(笑い」であり、
彼らは、少なくともタテマエ上は「憲法を守る側」にいなければならないし、
しばしば、そういうタテマエを言わされている。しかし、天皇は違う。
天皇は、「心から」、「憲法を守る側」にいる。バリバリの護憲派(土井と一緒(プ)だ。