◆◆◆大日本帝国は絶対悪◆◆◆ part 3

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573日出づる処の名無し
これまで私が挙げた、僅かばかりの原理は、以下のようなものである。
(1)後法優越の原理
(2)特別法優先の原理
(3)1と2がかち合う時は、2の方が優先する
(4)一般法であること、特別法であることは、条文中に必ずしも
明記されない
(5)2は国際法においても適用される
(6)3は国際法においても適用される
(7)4は国際法においても言える
(8)反対解釈は、正しいという保証がない

以上は、法学の初歩に過ぎない。しかし、「教えて君」にとっては
一つ一つが驚異の新知識であり、「強引且つ独自解釈」(>>297)
らしいのだった。