●●●<在日に問う>●●●part2

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178日出づる処の名無し
昭和40年の朝日の社説であるが、今日の在日問題を考える上で示唆に富んだ内容
を含んでいるので参考のためにコピペします。

「日韓法的地位協定」締結時の朝日新聞社説
1965年5月31日付け  『在日韓国人の終焉』鄭大均より引用

 法的地位については、いわゆる永住許可の範囲と退去強制の2点について
交渉がまとまり、いったんは協定の仮調印が合意された。ところが、韓国側が
この合意をくつがえし、在日韓国人の処遇問題を併せて一挙に解決すべきこと
を要求した(略)。
韓国側のいう「処遇」とは、参政権と公務員になる権利だけが除かれるに過ぎ
ないような広範囲で包括的な内国民優遇だといわれ、また永住権の問題でも許
可の範囲をさらに広げるような要求がむし返されているという。
 率直なところ、この韓国側の主張は、あまりにも重大なものを含んでいる。
 子孫の代まで永住を保障され、しかもそのように広範囲な内国民優遇を確保
するとなると、将来この狭い国土のなかに、異様な、そして解決困難な少数民
族問題をかかえ込むことになりはしないか。出入国管理上の、一般外国人の取
り扱いに比してあまりにも、”特権的”な法的地位を享受することが、果たし
て在日韓国人のためになると、一概に決め込むことが出来るかどうか、民族感
情というものの微妙さ、複雑さはいまさら言うまでもなく、その意味で将来に
禍根を残さないよう、法理上のスジを通しておくことが肝要だといいたい。つづく
179日出づる処の名無し:03/09/20 14:15 ID:7PBpV8/v
つづき
 われわれは、明治末年の韓国併合以来の、不幸な日韓関係の歴史に目をつぶ
るものではない。また現在、在日韓国人の多くが、事実上のいろいろな社会的
”差別”のもとで、貧しく、つらい生活をしていることも知っている。さらに
「二つの朝鮮」という現状にも同情しないわけにはいかない。したがって、在
日朝鮮人が、韓国籍であろうとなかろうと、一般の外国人とは異なった特別の
処遇を要求し、生活の安定をねがうのも、それなりに理解できる。(略)

 だが、例えば韓国併合といった歴史も、これから二十年、三十年の先を考え
た場合、それは大多数の日本人にとって、遠い過去の一事実以上のものではな
くなるだろう。独立国家の国民である韓国人が、なにゆえ日本国内で特別扱い
されるのか、その説明にこそ苦労しなければならない時代が来るのではないだ
ろうか。 社説終わり
180日出づる処の名無し:03/09/20 14:16 ID:7PBpV8/v
つづき
 結局、同年、六月二十二日、日韓法的地位協定が調印された時点で、
いわゆる「協定永住」が許可されたのは、1945年8月15日以前から引き
続き日本に居住している韓国人及びその直系卑属として71年1月16日まで
に日本で出生し、引き続き日本に居住している韓国人とその子で「三世」以後
の法的地位及び待遇については二十五年後に再び協議することとされた。「九
一年問題」とはこの協議を指すもので、結果的に在日韓国人と在日朝鮮人には
「特別永住者」という資格が付与され、それは「三世」以後の世代にも適用さ
れた。

65年時点で韓国側が求めたのは、参政権と公務員になる権利を除いた内国民
待遇であったが、その後、状況はさらに進展し、今日では地方公務員の一部も
在日に解放され、参政権の可能性も論議されているのである。
 このように、在日は今や政治権利を除くと、日本人とほとんど変わりのない
権利・義務関係の中で暮らしており、にもかかわらず韓国・朝鮮籍は維持され
たままである。
しかしその結果、在日は自分を説明できない存在になっており、また在日が
永住外国人として日本で暮らし続ける限り、「差別国家日本」という国際的烙
印も生き続けるであろう。

右の社説がいうように、在日の内国民優遇は将来に禍根を残す性格のものであ
ったのであり、右の文はそのことを予見している。
私(筆者・鄭大均)の印象では右の社説は三十六年後の今日の朝日新聞の在日
についての社説よりまともである。
<おわり>