★たまにはマジに議論しろや★

このエントリーをはてなブックマークに追加
10241 ◆N41/f0OhkE
>>101
> それでいいではないか。無条件降伏を宣言し、何も反論できないことを表明する。
「反論できない事を表明」する事さえできないのが無条件降伏だが?
第一、完全な無条件降伏であるならその後の国体の崩壊は必至、
日本民族の自決権は失われる事明白。その選択肢は取りえない。

>黙秘を貫いている容疑者が容疑を認めたとみなされないように、あの認識に同意したことにはならない。
黙秘権に誤解あり。黙秘権は「自らに不利な証言を言わない、強要されない権利」であり、
黙秘を貫いている容疑者であろうと物証や証言があって容疑明白なら犯罪者とされる。
その本人が容疑を認めていないから黙秘をするのではなく、不利な事を言わない事が黙秘。

第一、無条件降伏の後は国体は解体されたようなもの。同意も反論もそもそもする機関も場もなくなる。

>ポツダム宣言という公的儀式で生じたことは、全ての条文に関する合意だ。
>公式には全ての条文が同意文書として成立したということだ。
その「合意した全ての条文」の中に「不備がある」と言っているのが未だ解らないのか?

>形式云々言ってるのは、例えば法律文において、その禁止する内容が言語形式上、
>一義的に決まらないような場合だ。
理解した。つまり貴君は当方の用いた「形式」という言葉をそう解釈していたのだな。
では、これ以降当方の用いる「形式」という言葉に「法文の運用形式」を追加していただきたい。
法文上に存在しない規制を理由に法運用上処罰が行われる事は無い、という意味で。

>作成者の思惑とは違った解釈が成立するような不備
存在しないカイロ宣言を条文に載せたこと自体、十分に作成者の思惑とは
違った解釈を招いている。さもなくば、そもそもここで議論になるはずが無い。

>日本政府は明らかに(かつ公式的に)カイロ広報をカイロ宣言と解釈してるのだから。
日本国が公式に「カイロ広報をカイロ宣言と解釈する」と発表した文書が存在する場合にのみ、
貴君の主張が成り立つ。よって貴君の主張に足る日本国の公式文書をソースとして提示せよ。