(続き)
3.全面講和ではなかったこと。
この条約を「単独講和」として拒絶した、当時の革新勢力の主張は、今と
なってみれば偏頗の謗りを免れない。
しかしその一方で、これも事実である。
日本と近隣諸国(中・ソ・韓)の国交正常化が遅れ、アメリカの指導と支援に
頼らなければそれさえ実現できない、という対米追従外交のもとをつくったこと。
4.第11条において、東京裁判以下A・B・C級戦犯裁判の結果をすべて受け入れ
てしまったこと。裁判自体は、その法的根拠と事実認定に関し疑義があるにも
かかわらず。
なお、一部の偏向した人々は、第11条の珍解釈により、条約発効後の日本は
東京裁判の結果に拘束されないと、うそぶいているようだ。むろん、その
ような珍解釈の通るわけもない。
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/asia/1017665772/70-97 http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/asia/1017665772/197-207 5.この条約は日米安保条約と事実上のセットになっている。
第6条a項の但し書きがくせものである。
そして、安保条約は日本国憲法と矛盾する。両方ともアメリカから押し付け
られたものであり、つまり日本はダブルバインドの罠に嵌められたのである。
ダブルバインド状況下に長期間さらされた子供がどうなってしまうかについては、
心理学の入門書などにも書いてあるから、読んでみてね。
この条約の国際標準的解釈ではなく、得手勝手な解釈で自分を慰めることに
よってしか、日本はプライドを維持できないという苦い現実。
日本の保守も左翼も、結局アメリカの掌の上で踊らされている。