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猟銃・クレー銃による対粗暴犯防衛のための正当防衛射撃容認判決を出すま
ともな最高裁判事も居るんです

最高裁判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を使用した場合
でも「防衛の意思」を容認したもの。

以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶えなかった「無法者の評判著しかった
男が刃物を持ち出し、無関係の隣人の長男に襲いかかっているのを見た、その父
親が息子を助けようと自宅から「所持済合法の散弾銃」で発砲、刃物を持った「被
害者」に重傷を負わせた事件の判例。
3hj:02/04/07 20:51 ID:lZlBgwNN
最高裁判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。
友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因縁をつけられ
暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅から散弾銃を持
ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一緒にいた
女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「殺して
やる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官が「
防衛の意思」を認めた判例。
ーーーーーーー以下の文章が最判決50・11・28で判示ーーーーーーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」

2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」

3 「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出すなどの
行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があったことを理由と
して、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては被告人の本件
行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為に当たるとし
た原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤ったもと
いうべきである
4hj:02/04/07 20:54 ID:lZlBgwNN
合法銃所持者の他者又は自己の生命財産正当防衛のための銃の合法的使用権
利とそういった状況に置かれた銃所持者の「銃を所持する権利」を護ろう!        
  
 正当防衛目的銃器使用規定、
第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ
危険ヲ排除スル為法的ニ所持許可サレテイル銃ヲ用イ、犯人ヲ殺傷シタルトキハ
刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス

■正当防衛目的の所持許可済銃器使用規定、■
<屋外>
・複数の暴走族・武装した犯罪者などが凶器で銃所持者が降車してるところに襲いかかってきた
・犯罪者が単数・複数で棒・ナイフ・銃など武器を持ち襲いかかってきた
・犯罪者が単数・複数で被害者を棒・ナイフ・銃など武器で襲っている
・犯罪現場で、容疑者が被害者に銃など武器で撃とうとしている
・犯人が被害者に銃を撃とうとしている、撃ってきた
・事件現場で「撃つぞ」「止めろ」と制止するために
 発言すると、犯罪者がかえって興奮し、他人の生命、身体の危険が増す

@屋内のおける「正当防衛」の判断。
1.住居不法侵入者がドア・窓等を破壊し建物内へ入ってきた場合
2.不法侵入者が身内知り合いで無い場合
3.侵入者は発見できないが、建物内があらされ、明らかに不法侵入
  と分かるもの。
易解すると外出から帰宅すると裏のドアが壊され、部屋中が物色されて
いるとしよう。不法侵入者が部屋の奥にいる。もちろん知り合いでは無
 家はあなたの住居でありそこへ侵入金銭を盗む犯罪者から当然生命の
危機を覚え貴方は自身と家族を護らなければならない。自分達だけの空
間に侵入者が存在する事自体が「差し迫る危機」とみなされる。よって
貴方はその場で侵入者への銃(もちろんその他の武器)で攻撃でき例え
相手を殺してもその行為は「自己防衛」と認められる。相手が死亡しても

正当防衛は容認される。ただし無抵抗や背を向けた人間を撃ったときはこれ
は認めない。オモチャの銃・ナイフ(正し精密過ぎるものは別)への銃使用
では正当防衛は認めない