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正当防衛権の大幅拡大希望。:
アメの下らんとこばかり学ばずに、肝心要なとこを学ぼう
市民にもDQNに襲われたら殺しても罪に問わない「殺しのライセンスを」。
昭和時代の判例 大判昭和8年11月30日刑集12巻2160頁
自分の飼い犬が他人の飼い犬に襲撃されたのを見て
散弾銃で他人の犬を撃ち殺したが、無罪放免になっ
たという
判例大塚 仁 刑法入門 84P
(この判決は緊急避難の通例になっていまでも法学部
教科書に載ってる)がある。
そろそろ、この判例を、凶暴かつ危険な(DQNな)生物や人間に襲撃を受
けた場合は襲撃者に対し、合法的な武器(防犯器具から所持許可済猟銃ま
で) を行使して相手を死に至らしめても一切罪に問わない、という判例
を今直ぐ作れ。
「殺人のライセンス」が警官と自衛隊員だけ限定じゃあもうたりないよ…
大塚 仁 刑法入門 84P
「自分の命を守る為に他人の命を犠牲にすることは許されるか、という問題
がありますが、法的には人の命は全て同価値と見られますので、この場合は
にも緊急避難は可能だと解釈できます。」
大塚 仁 刑法入門 82P
いまの刑法では(昭和5年法律9条盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条)は盗
犯を防止し又は盗品を取還とする場合は遥かに広い範囲で正当防衛が許
される旨が定されています。
盗犯だけじゃなく、襲撃犯全般に拡大しろ!