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■■人権侵害救済条例は未成年にも適用されます■■
国会に上程されようとしている「人権擁護法案」には、少年に対する配慮の記述は一切ありません。
もちろん鳥取県の「人権侵害救済条例」も例外ではありません。
つまり、中学・高校生、場合によっては小学生でさえも、
条例第21条第2項の「人権尊重の理念に関する啓発その他の指導」を受けることになります。
部落解放同盟は過去にこういうこと↓を行っています。
http://2ch.dumper.jp/0005573463/ 上のリンクの内容は、解同構成員が大阪府八尾市内の中学校に突如乗り込み、
11人の生徒を「安中人権ふれあいセンター(解同の拠点)」に連行した事件について触れられています。
もし、この条例が施行されたら、下記のAAのような状況が現実になるでしょう。
そして、少年であっても容赦なく糾弾会で吊るし上げられるでしょう。ガクガク(((( ;゜Д゜))))ブルブル