>>24 三重県の桑名北高校(
ttp://www.mie-c.ed.jp/hnkuwa/)らしいよ
こんな服装は犯罪なのに、学校は何で犯罪者を放置しているんだろう。すごい問題だよね。
先生も親も、まともな感覚を持っていないのだろう。
犯罪に巻き込まれないように、皆さん、おかしな高校には近づかないほうがいい。
【軽犯罪法】
(第1条1項20号)
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
(第2条)
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
(第3条)
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。