rapidshareにうpる奴は神でもなんでもねークズだ4
著作権法を抜きにすると刑法のこの条文が関係してくるのかな?
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
この「わいせつな文書、図画その他の物」にこういった掲示板に張られてるURLが含まれるかどうか・・・
過去の判例では電話(Q2)のエロテープとか、あとはFLマスク事件とかいろいろあるけどね
誰か法律に詳しい人教えて