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277児童買春、児童ポルノ
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html

不特定多数に公開・販売するモロは、年齢を立証する
 ことができなくても、刑法が適用できる。