1 :
1:
・児童ポルノ規制に関する情報を求む。
・たとえば事件の記事、裁判の判例、捜査の方針や方法に関する情報、
新たな立法や改正に向けた動きに関する情報など
・できるだけ情報のソースを明らかにする
・age/sage は自由
2 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 06:45 ID:9rcPn2de
3 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 06:46 ID:9rcPn2de
参考 その1
【刑法175条前段】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した
者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項】
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
5 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 06:47 ID:9rcPn2de
参考 その2
【自民党・児童買春等対策特別委員会】平成14年10月24日現在
(委員長)八代英太
(顧問)野中広務◇保岡興治
(副委員長)岩倉博文◇岩屋毅◇岡下信子◇奥谷通◇小渕優子◇小野晋也◇
上川陽子◇金田英行◇佐藤剛男◇竹下亘◇田村憲久◇棚橋泰文◇馳浩◇
菱田嘉明◇西川京子◇松島みどり◇松野博一
有村治子◇大島慶久◇大仁田厚◇大野つや子◇小野清子◇金田勝年◇狩野安◇
後藤博子◇佐々木知子◇清水嘉与子◇仲道俊哉◇南野知惠子◇林芳正◇
橋本聖子◇山本一太
(事務局長)野田聖子
(www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-3.pdf)
8 :
1:02/11/03 07:02 ID:9rcPn2de
>>4 ニュー速、ニュース議論板の関連スレの半角出張所ということでお願いしまふ。
9 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 08:16 ID:odhC8mj+
10 :
パクチョイ:02/11/03 08:20 ID:M7P94DAC
>>6 こんな素晴らしい炉が俺の身近にあれば、人生もちっとマシだったかな。。。。
11 :
:02/11/03 10:30 ID:dEjxMsw7
画像など取り締まるより、円光を取り締まれ!
13 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 12:57 ID:oaX/UUVK
児童ポルノ単純所持が規制されたら、半角板住人は全員タイーホなのか?
14 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 13:01 ID:amd6mNFq
画像UPしちゃったよー…
そんな漏れは…
タイーフォなのか?
15 :
:02/11/03 15:02 ID://7ssnUK
16 :
:02/11/03 15:03 ID://7ssnUK
17 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 19:17 ID:56WO//4r
18 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 19:31 ID:YkUv34d6
19 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 19:48 ID:FMberGpS
>>20-21 操作ミスでダブった。すみません。
>>13 単純所持を禁止する規定に関するこれまでの流れは、国会の中で
の動きにかぎってみれば、以下のとおりだと思う。
●児童ポルノの所持を禁止する規定について 【その1】
1998年5月に衆議院に提出された「児童買春、児童ポルノに係る行為
等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」(自社さ案)の第8条は以
下のとおり。同案は実質的な審議に至らなかった。99年3月に参議院に
提出され、同年5月に衆議院で可決・成立、同年11月より施行されてい
る現行法とは異なる。
【児童ポルノの所持の禁止】
第八条 何人も、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持し
てはならない。
99年3月に参議院に提出された案にこの条文が盛り込まれなかった理由
としては、
●児童ポルノの所持を禁止する規定について 【その2】
(1)所持自体を禁止するほど違法性の強いものだという社会的な合意が、
児童ポルノに関しては、まだできていない。したがって禁止するにしても
罰則を設けることはできない。
(2)罰則を設けないのであれば、「自己の性的好奇心を満たす目的」と
いう人の内心にまで入り込むような文言を含む規定をいたずらに設けるべ
きではない。
があるとされる(注1)。なお、将来的に単純所持を禁止する場合には、
目的に関しては何も規定せず、たんに所持を禁止する内容になるだろうと
言われている(注1)。
(注1)参議院における議論を大森礼子(参議院議員)が整理して。第1
45国会衆議院法務委員会議事録12号(99年5月)
(www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000414519990514012.htm)
25 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/03 23:41 ID:4vKcjeyF
フランスの児童ポルノ規制について訂正と追加があります。
法制度という観点からは、フランスについてはだいだいこんなもんでい
いんじゃないかと思います。あとは実際の事件をとりあげていきます。
本文中の軽罪裁判所というのは刑事裁判所の一種で、違警罪裁判所
よりは重く、重罪院よりは軽い罪を裁くための裁判所とのことです。
◆各国の児童ポルノ規制−フランス[2002/11/04] 【その1】
-----------------------------------------------------------------
更新箇所
【訂正】刑法227−23条について
×1998年6月制定 → ○1998年6月改正
(フランス[2002/10/26-2]を見てください。今回のものの文中には該当箇所は
含まれていません。)
【追加】刑法321−1条の隠匿罪について
-----------------------------------------------------------------
2002年3月、児童ポルノの単純所持を禁止するために刑法227−2
3条が改正され、同年3月5日より施行されている(注1)。改正の理由
は、「子どもの権利条約の選択議定書」と「サイバー犯罪条約」の批准に
向けた国内法の整備、および児童ポルノの単純所持に対してその頒布等よ
りも重い罰則規定が適用されているという不均衡の是正である(注2)。
◆各国の児童ポルノ規制−フランス[2002/11/04] 【その2】
刑法321−1条は、犯罪によってもたらされたものを隠匿することを禁
止し、そうした行為に対して罰金ないし最大5年の刑を科するとしている
(注3)。児童ポルノの単純所持に対して隠匿罪が適用されることについ
ては、15歳未満の児童を含む18歳未満の児童のポルノをインターネッ
トからダウンロードして所持していたサルト県議会議長の官房長の行為は
刑法321−1条の隠匿にあたるとしたルマン軽罪裁判所1998年2月
16日判決がある(注4)。なお、当時の刑法227−23条は、18歳
未満の児童のポルノの頒布等を禁止するととともに、被写体が15歳未満
のポルノに関してはより重い罰則規定を設けていた(注5)。
◆各国の児童ポルノ規制−フランス[2002/11/04] 【その3】
現行の刑法227−23条によれば、児童ポルノの頒布・送信、頒布を目
的とした児童ポルノの製造および児童ポルノの単純所持は犯罪とされる。
児童ポルノとは、ポルノ的であって、かつ被写体が18歳未満に見える写
真ないし画像と定義される。被写体が18歳未満に見えても、撮影時の被
写体の年齢が18歳以上であることを被告側が立証できれば児童ポルノと
はされない。また児童ポルノとされるのは、視覚しうるもので、かつ写実
的なもののみである(注6)。児童ポルノの頒布等に対しては罰金ないし
最大3年の刑が科せられるが、電気通信網を使った頒布の場合には罰金な
いし最大5年の刑が科せられる。一方、児童ポルノの単純所持に対しては
罰金ないし最大2年の刑が科せられる。
31 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/04 15:32 ID:kshgQ8EU
age
hoshu
33 :
/名無しさん[1-30].jpg:02/11/05 13:13 ID:j67K6Mry
depth 393
34 :
◆sFqQqEJ9d6 :02/11/06 01:01 ID:+lVaURcW
◆児童ポルノ事件−フランス【その1】
http://www.bouclier.org/article/40.html 憲兵隊は1月29日早朝、ナント近郊に住むある男性を児童ポルノの主
な供給源として児童ポルノの製造とインターネットを通じた交換を行って
いた小児性愛者のグループを摘発、フランス全土にわたって未成年4人を
含む30人を逮捕した。
ナントの予審判事によって行われた今回の一斉取締りの発端となったのは、
FBIからの情報提供をもとに2001年6月12日に行われた38歳の
ある男性に対する事情聴取である。この男性の家宅からは、写真やビデオ
を発信していた7個のハードディスクが押収された。発信された写真やビ
デオにはこの男性の周囲の児童を撮ったものが含まれていた。またいくつ
かの画像にはこの男性によると思われる演出が加えられていた。FBIか
らの情報提供にもとづいて、フランスの司法当局は2000年秋からこの
男性を内偵していた。
36 :
◆sFqQqEJ9d6 :02/11/06 06:50 ID:jooTgnPn
◆児童ポルノ事件−フランス【その2】
また、この男性は15歳未満の児童に対する強姦や性的暴行も認めている。
その数は12件にのぼる。この男性の運営するウェブサイトに対してはこ
の男性の逮捕当日にもアクセスがあり、そのアクセスログにもとづいて2
001年7月3日に2人目の被疑者に対する事情聴取が行われた。その被
疑者は同じくナント周辺に住む30歳前後の男性であったが、この男性の
家宅から押収されたデータをもとに、児童ポルノの交換や収集をおこなっ
ていたフランス全土の29人に対する家宅捜索が行われた。
結果的に30人が逮捕されたが、それらの逮捕はナントの予審判事による
司法共助の依頼にもとづいて150人の憲兵によって行われた。6人の参
考人も1月29日の朝から事情聴取を受けている。憲兵隊は今回の逮捕に
よって、他の同じような事件の捜査が進展する可能性を否定していない。
[2002/01/29]
hoshu