【アニメもやばい】人権擁護法4【弾圧】

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506メロン名無しさん
163 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2005/05/15(日) 19:31:06 ID:0uRAib1Y0
人権擁護法案FAQ(1/5)
「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
そんなことはありません。
人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
第42条、第43条においては
強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」
現行法にも曖昧な部分はありますが、
不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか。
それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。

164 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2005/05/15(日) 19:31:37 ID:0uRAib1Y0
人権擁護法案FAQ(2/5)
「現行法にも曖昧な部分があるって? 例えば?」
例えば刑法第107条ですが、以下のような内容です。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
これをかなりひねくれて拡大解釈します。
「集団が集まったら
 『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば逮捕!」
しかしこれは「社会的常識」に反しており、
裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。
「結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?」
実際の運用に当たる人権委員会ですが、
内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。
507メロン名無しさん:2007/05/02(水) 22:31:45 ID:???0
166 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2005/05/15(日) 19:32:27 ID:0uRAib1Y0
人権擁護法案FAQ(4/5)
「令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?」
立ち入り検査は「特別救済」のときのみ行われます。
さらに、正当な事由さえあれば拒否できます。
また、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。
これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。
ちなみに「特別救済」とは、
特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、
単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、
それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。
「でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?」
あくまでも「正当な事由」がない場合です。
なお、正当かどうかの判断は
人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。

167 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2005/05/15(日) 19:32:58 ID:0uRAib1Y0
人権擁護法案FAQ(5/5)
「韓国は自国の人権擁護法案で大変なことになってるらしいじゃん?」
人権擁護法案が、韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという話がありますが、
国家人権委員会法は
「何が人権侵害か定義されておらず禁止事項もない」
「人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害」
などというトンデモないもので、日本の人権擁護法案とは比べるに値しません。
よって、韓国の例を持ち出して「日本も大変なことになる」とは言えません。
「特定の団体に悪用されるのでは?」
「予見される可能性」だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。
「陰謀論」と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。
もちろんそれは「過去に起きた事例紹介」ではなく、
「人権擁護法案を悪用しようとしている」ことを
合理的に予測可能なものである必要があります。