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(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害
な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に
応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長するこ
とができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に
講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認める
ときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。