もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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24メロン名無しさん
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響
          を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に
          関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
      2  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に
         努めるものとする。