もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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22メロン名無しさん
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条  第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務
          関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉
          及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
      2  国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
         及び啓発を行うよう努めるものとする。