もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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21メロン名無しさん
(両罰規定)
第十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
          関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各
          本条の罰金刑を科する。