もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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19メロン名無しさん
(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰
        を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。