もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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18メロン名無しさん
(児童買春等目的人身売買等)
第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の
        児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の
        懲役に処する。
    2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移
       送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
    3  前二項の罪の未遂は、罰する。